憲法 一事不再理・二重の危険の禁止・二重処罰の禁止の違い – 憲法39条前段後半・後段 憲法39条前段後半及び後段 何人も、……既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 憲法39条前段後半及び後段は、それぞれどのような意味を持っているか。 1 憲法39条... 憲法