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札幌高判昭27.11.20 昭和27年(う)第533号:詐欺被告事件 高刑集5巻11号2018頁

売淫者を欺罔(もう)して売淫料の支払を免れても、「財産上不法の利益」(刑法246条2項)を得たとはいえず、詐欺利得罪(刑法246条2項)は成立しない。
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